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【アメリカ】カリフォルニア州、SB253の2026年報告では不備でも行政処分科さず。努力は前提

 カリフォルニア州大気資源局は12月5日、2026年に最初に提出期限を迎える気候変動企業データ説明責任法(SB253)に基づく報告に関し、初年度の2026年度の報告時には、完全履行しなくても行政処分は科さないとする裁量判断を示した。

【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、気候情報開示州法SB253とSB261の改正成立。一部スケジュール緩和(2024年10月18日)

 SB253では、同州内で事業を行う年間売上が10億米ドルを超える企業に対し、同法で定義されるスコープ1、2、3の温室効果ガス排出量の年次報告を義務付けており、スコープ1と2に関しては2026年に最初の報告期限を迎えることになっている。またスコープ3は1年遅れて初回の報告期限を迎える。

 しかし同州では9月、企業に気候変動に関する情報開示を法定義務化する州法SB253と州法SB261の一部を修正する州法SB219が成立。これにより、同州政府での報告ルールの詳細規則の採択期限を、2025年1月1日から2025年7月1日に延期していた。2026年の報告期限日の設定は、同局が決めることになっているが、まだ決まっていない。

 今回、同局は、スコープ1と2の排出量算定のためには、より準備が必要と判断。執行裁量権を発動し、報告事業者が法律の要求事項を遵守するために誠実に努力していることを証明することを条件に、報告不備を理由とする行政処分は科さないとした。

【参照ページ】ENFORCEMENT NOTICE

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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