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【アメリカ】カリフォルニア州、気候開示州法SB253の初回報告期限を8月10日に設定。スコープ1・2のみ

 カリフォルニア州大気資源局(CARB)は2月26日、企業に気候変動に関する情報開示を法定義務化する州法SB253(気候企業データ説明責任法)と州法SB261(気候関連財務リスク法)に関し、詳細ルールを承認した。SB253の初回報告期限も決まった。

 SB261の対象となる事業体は、気候関連リスクに関する報告書を提出しなければならない。またSB253の対象となる事業体は、スコープ1と2の排出量を報告しなければならず、また2027年からはスコープ3の報告義務かも予定されている。

 SB253とSB261に関しては、当初は詳細ルールを2025年10月14日までに策定する予定だったが、「膨大な量のパブリックコメント」と「対象事業体の範囲特定に関する継続的な意見」の2つを理由に決定を延期していた。

【参照ページ】【アメリカ】カリフォルニア州、SB253とSB261の詳細ルール策定延期。テンプレートで対応(2025年10月16日)

 まず、SB253に関しては、…

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