
ドイツ連邦政府は5月12日、建築資材に含まれる鉱物資源の再利用強化を定めた「シェル施行令案」閣議決定した。各州でバラバラだったルールを統一し、建材リサイクルを促進し、鉱物資源採掘による環境破壊を低減する。
シェル施行令は、一連の施行令改正の俗称で、実際には、代替建材施行令、連邦土壌保護施行令の改正、汚染鉱区条例の改正、埋立施行令の改正、商業廃棄物施行令の改正等で構成されている。これらにより、建設用瓦礫、スラグ、トラックバラスト等の生産とリサイクルでの品質基準を統一的に定義した。これにより、リサイクルの法的な障壁を撤廃し、産業を振興する。また、将来的には、資源開発サイトの埋戻しに関する砂利や砂場活用等の規則も定める。
ドイツでは、建設廃棄物、鉱区での掘削土、金属製造からのスラグ、熱プロセスからの灰など、毎年約2億5000万トンの鉱物廃棄物が発生。これらはドイツの廃棄物総量の約60%を占めるという。一方、同省によると、廃棄物のうち約90%は再利用・リサイクルできる。
同施行令は、当初2017年5月に連邦内閣で閣議決定した後、連邦議会も2020年11月に可決。その後、資源採掘サイトの埋戻しに関する内容が追加されため、再度、今回、閣議決定した。今後、連邦上下院で法案審議する。法律が成立した後、公布後2年で施行される。
【参照ページ】Bundesregierung beschließt bundesweit gültige Regeln zum Recycling von Baustoffen
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