
金融庁は1月31日、有価証券報告書等の記載事項について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正し、即日施行した。金融庁は11月2日に改正案を公表し、12月3日までパブリックコメントを募集。今回、集まった意見を踏まえ、改正内容を最終決定した。一部は、2019年3月31日以降に終了する会計年度の有価証券報告書から、それ以外も2020年3月31日以降に終了する会計年度の有価証券報告書から、適用される。
【参考】【日本】金融庁、有価証券報告書の記載事項について改正案公表。ガバナンスやリスク開示を強化(2018年11月7日)
今回の改正内容は6つ。具体的には…
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