
金融庁は11月2日、有価証券報告書等の記載事項について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表した。12月3日までパブリックコメントを募集。今回の改正は、6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を受けたもの。
【参考】
【日本】金融庁金融審議会ワーキンググループ、企業情報開示のあり方に関する報告書公表(2018年7月2日)
改正では、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」「財務情報及び記述情報の充実」「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」が主な変更内容となる。「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」は2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用。残り2つは、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用となる。
建設的な対話の促進に向けた情報の提供では、…
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