カナダ証券管理局(CSA)は8月1日、上場企業に対し気候関連リスク情報開示に関するガイダンス「CSA Staff Notice 51-358」を発行した。今回発行されたガイダンスは、既存の法的義務を整理したもので、追加要件はない。資本市場において、気候変動リスク情報記事に関する関心が高まっているため、金融規制当局として既存の法的枠組みを整理した。
CSAは、今回のガイダンス作成に際し、気候変動に関連する発行体のリスク及び財務インパクトの情報開示について調査、レビュー、パブリックコメントの募集を実施した。CSAは、すでに環境報告ガイダンス「CSA Staff Notice 51-333」に関する通達を出していたが、今回気候変動に特化したガイダンスを出した形。51−333は、今後も、気候変動を含む幅広い環境報告ガイダンスとして効力を持つ。
【参考】【カナダ】証券管理局、上場企業の気候関連財務情報の開示義務化を検討(2018年4月11日)
CSAは今回、取締役及び経営陣は、本ガイダンスを考慮するよう推奨した。投資家が十分な情報の下で投資意思決定を行えるよう発行体に情報開示が求められているが、時価総額の小さい発行体は、経営資源が限られる中、開示を実行する必要がある。今回のガイダンスはそうした企業が、円滑に情報開示を行えるようにすることも目的としている。
【参考】Canadian Securities Regulators Issue Guidance on Climate Change-related Disclosure
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