金融庁は3月5日、将来給与を債権化して第三者に販売し、手数料が引かれた形で現金を受け取る「給与ファクタリング」について、貸金行為に当たるとの見解を発表した。2月28日に、一般的な法令解釈に係る書面照会手続を通じて照会があり、3月5日に回答した。
金融庁は今回、労働基準法に則り、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならないと前提を確認。その上で、将来給与債権を購入した第三者は、賃金の支払者である企業に債権の償還を要求することはできず、償還請求先は労働者となる。そのため、労働者に対し現金を渡し、その後現金の返却を受け取ることから貸金行為に当たると判断した。
ファクタリングとは、企業から売掛債権を購入し、売掛債権の管理や回収を行う金融サービスのことを指す。ファクタリング事業の業界団体である日本ファクタリング協会は、給与債権を労働者が販売する「給与ファクタリング」は違法との見解を示していた。今回、金融庁も、貸金行為に当たる判断し、貸金業免許がなければ違法との判断を下した。
【参照ページ】金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)
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