米連邦最高裁判所は8月26日、米疾病予防管理センター(CDC)が発出していた住宅入居者を保護するための「立退き一時禁止令(立退きモラトリアム)」を、判事の6対3で越権行為と判断。CDCに対し、立退きモラトリアムの即時撤回を命じた。同事案に対しては、家主と不動産業界団体が合同で提訴していた。
米国では、人口の3分の1に相当する約4,400万世帯が賃貸住宅で生活。新型コロナウイルス・パンデミック以降、2020年3月に前トランプ政権下の連邦議会は2020年3月にCARES法を制定し、立退きモラトリアムを開始。家賃が払えなくなった人でも、暫定的に立退きをせず、生活が続けられるようにする措置を講じてきた。同法による措置は同7月に失効していたが、CDCは1944年の公衆衛生サービス法を根拠に、立退きモラトリアムを独自に継続していた。
CDCは、新型コロナウイルスのデルタ株の感染拡大を防ぐため、立退きによる社会的混乱を防ぐため、8月3日に立退きモラトリアムを10月3日まで延長することを決定していたばかり。しかし今回、連邦最高裁判所は、同措置を越権行為とみなした。
今回の判決を受け、CDCは立退きモラトリアムの中止を決定。全米低所得住宅連合(NLIH)は、今回の判決は、賃貸住宅入居者の生活を著しく不安定にするものであり、米連邦政府と州政府は直ちに入居者を保護するための対応策を講じるべきと主張した。
【参照ページ】Federal Eviction Moratorium
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