
EUの欧州銀行監督機構(EBA)は10月19日、投資会社の議決権行使方針開示に関する新たな規制技術基準(RTS)の最終案を発表。欧州委員会に提出された。欧州委員会で採択されれば、12月31日に施行される予定。
今回のRTSは、EU投資会社規則(IFR)の第52条が根拠法。同条では、保有株式に付随する議決権の割合、議決権行使の状況、議決権行使助言会社の活用、議決権行使ガイドラインの開示を規定している。また同条は、EBAに対し、欧州証券市場庁(ESMA)と協議の上、開示テンプレートとなる規制技術基準(RTS)案を作成することを義務付けており、今回発表した形。
開示義務の対象は、総資産が1億ユーロを超えるEUが定義する「クラス2」の投資会社。これらの投資会社は、議決権が5%を超える会社に対する企業に適用する情報として、規定された内容を開示しなければなr内。
【参照ページ】EBA publishes final draft regulatory technical standards on disclosure of investment policy by investment firms
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