大幸薬品は5月3日、消費者庁から処分を下されていたウィルス除去商品「クレベリン」の携帯用ペンタイプ、スプレータイプの商品について、消費者庁の主張を妥当と認める声明を発表した。当初は消費者庁の処分を不服とし、行政訴訟を起こす構えもみせていたが、一転して受け入れた。
【参考】【日本】消費者庁、大幸薬品クレベリン携帯タイプに景品表示法違反で措置命令。行政訴訟中(2022年1月29日)
同社は今回、消費者庁から法定での情報提供命令に従い提出した資料について、ウイルス又は菌を除去または除菌するとしていた表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかったと認め、景品表示法に違反していたと表明した。
【参照ページ】弊社商品の表示に関するお知らせ
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