参議院本会議は6月13日、改正刑法案を賛成多数で可決。同改正法が成立した。インターネット上の誹謗中傷対策として、侮辱罪を厳罰化した。公布後20日経過後に施行される。
侮辱罪は、具体的事例を示して人の社会的信用をおとしめる名誉毀損罪と近いが、事例を示さない悪口等に適用され、悪質性が低くても罰せられる。現行刑法では、名誉毀損罪は、3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。一方、侮辱罪は、1日以上30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の罰金で、公訴時効も1年と短かった。
今回の改正では、侮辱罪は、1年以下の懲役か禁錮、または30万円以下の罰金に厳罰化。公訴時効も3年に延びた。また、侮辱罪の条文に、「人の内面における人格に対する加害の目的で、これを誹謗し、又は中傷した者は、拘留又は科料に処する」の記載が追加され、明確に誹謗中傷行為を処罰対象と位置付けた。
また今回の改正では、表現の自由を不当に制約しないかチェックするため、施行から3年後に状況を検証する付則も設けられた。
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