
環境省の中央環境審議会は5月28日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(NPE)を、第二種特定化学物質へ指定するよう環境相に答申した。
今回の決定に向けては、2023年9月、環境省の中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、経済産業省の化学物質審議会安全対策部会、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会が合同審議会を実施。NPEのリスク評価の結果に基づき、第二種特定化学物質に指定することが妥当と結論付けていた。
2009年に化審法が改正され、曝露量も含めたリスク評価が導入されて以降、著しいリスクがあると判明したものとして第二種特定化学物質へ指定されるのは、今回のNPEが初の事例となる。
NPEは、工業用の界面活性剤として使用されている。特に、ゴム・プラスチック製造での乳化重合剤や分散剤、金属や機械の切削・圧延油の乳化剤、業務用洗浄剤、繊維製造における洗浄剤、紡糸や紡績の際の潤滑油剤、染色の均染剤、顔料・塗料・インクの分散剤や乳化剤、農薬の展着剤等が用途となっている。家庭用洗剤には使用されていない。
今回の答申を受け、環境省は、第二種特定化学物質を規定する化審法の政令を改正しにいく。第二種特定化学物質に指定されると、年間で1kg以上を製造もしくは輸入する事業者は、事前の予定数量と事後の実績数量の届出の義務が発生する。
【参照ページ】中央環境審議会「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく「ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)」の第二種特定化学物質への指定等について(答申)」について
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