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【国際】IFRS財団、企業向けに自主的ISSB全面受入れガイド発行。規制に関係なく投資家視点で

 IFRS財団は9月25日、投資家視点で国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の開示基準を受け入れるよう求める企業向けガイドを発行した。関連の開示規制がない国・地域でも、企業にIFRS S1とIFRS S2のISSB基準を自主的に受け入れるよう要請した。

 ISSBには、投資家アドバイザリーグループが設置されており、現在、アジア、欧州、北米等からアセットオーナーと運用会社で合わせて117機関で構成されている。運用資産の総額は54兆米ドル(約7,700兆円)。同グループは、ISSB基準の策定に関する戦略的ガイダンスを策定したり、ISSB基準に投資家の視点が明確に組み入れられるよう支援している。

 今回のガイドは、企業に対し、自主的なISSB基準受入れをサポートするもの。まず、基本的な考え方として、投資家が必要とする比較可能な情報の観点から、IFRS S1とIFRS S2を自主的に全面適用すべきとし、適用しない場合には、ISSB基準を適用している範囲を明確に伝えるべきとした。

 その上で、IFRS S1には、基準の適用を容易にするため、「移行措置」と「比例メカニズム」の記述があることを強調。移行措置では、開示初年度は、IFRS S2のみの準拠が容認されており、また報告タイミングも、財務諸表と同時ではなく、その後の半期財務報告書のタイミングでも構わないとしていることに言及した。過去推移情報の開示やスコープ3の算定も初年度は免除されているとした。

 比例メカニズムでは、「過度なコストや労力をかけずに、報告日時点で入手可能な合理的かつ裏付け可能な情報」という概念が設けられており、例えば、適切な場合には、定量情報の代わりに定性情報を開示する等の選択肢もあるとした。

 また、ISSB基準を最初から意識せずとも、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)、SASBスタンダード、CDSB、統合報告フレームワーク(<IR>)等、投資家志向の開示フレームワークや基準から開示を始めることも有効とした。そうすることで部分的にISSB基準に準拠することができ、その後の全面適用につなげやすいとした。

 今回の発表イベントでは、IFRS財団は、ブラックロック、バンガード、キャピタル・グループ、ニューバーガー・バーマン等の主要な機関投資家が、議決権行使ガイドラインを通じてISSB基準の適用を推奨していることも紹介した。

【参照ページ】IFRS Foundation publishes guide for companies as investors call for voluntary application of ISSB Standards

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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