
野村ホールディングスは10月31日、傘下の野村證券が2021年3月の国債先物取引で相場操縦を犯した事案で金融庁から10月30日付で2,176万円の課徴金納付命令を受け、同日納付したと発表した。証券取引等監視委員会は9月、金融庁に対し、課徴金納付命令の発出を勧告していた。
同事案では、大阪取引所に上場されていた長期国債先物2021年3月限月について、同先物の売買を誘引する目的をもって、2021年3月9日8:45:49頃から同日14:16:59頃までの間、最良売り気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れて売り板を厚くした上で、同先物を下値で買い付け、または、最良買い気配あるいはこれに劣後する価格に複数の買い注文を重層的に入れて買い板を厚くした上で、同先物を上値で売り付けることを交互に繰り返していた。
これにより、合計2,466単位の売付申込を行うとともに、合計462単位を買い付ける一方、合計1,619単位の買付申込を行うとともに合計462単位を売り付けていた。これにより、同先物の売買が繁盛であると市場に誤認させ、かつ大阪取引所における同先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込を実施していた。
野村證券は今回、フロント部署(1線)、コンプライアンス関連部署(2線)、内部監査部署(3線)それぞれが責任を果たす三線管理のリスク管理体制が十分でなかっと判断。新部署として「グローバル・マーケッツ・サーベイランス企画部」を設立し、モニタリング態勢を主導的に高度化すると発表した。
野村證券は、今回の事案を受け、事案発生時の社長だった森田敏夫氏が当時の報酬の20%を2カ月分自主返納。現社長の奥田健太郎氏は報酬の20%を2ヶ月間返上する。また同様に、グローバル・マーケッツ担当役員、コンプライアンス・リーガル管掌役員についても一部報酬を返上する。
【参照ページ】野村證券に対する金融庁による課徴金納付命令について
【参照ページ】証券取引等監視委員会による勧告事案にかかる再発防止策について
【参照ページ】野村證券株式会社による長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
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