
総務省は、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づき、「ニコニコ」等を大規模特定電気通信役務提供者を追加指定した。
同法は、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」のバランスをとり、インターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことを義務付けている。具体的には、投稿に対する削除要請に基づく削除や発信者情報の開示を義務化。さらに、「大規模特定電気通信役務提供者」に指定された大規模なプラットフォーム事業者には、削除対応の迅速化と運用状況の透明化に係る措置を義務付けている。
大規模特定電気通信役務提供者には、4月30日に、米グーグルの「YouTube」、米メタ・プラットフォームズの「フェイスブック」「インスタグラム」「Threads」、米Xの「X」、TikTokの「TikTok」「TikTok Lite」、LINEヤフーの「Yahoo!知恵袋」「Yahoo!ファイナンス」「LINEオープンチャット」「LINE VOOM」が初指定。さらに今回、ドワンゴの「ニコニコ」、サイバーエージェントの「Amebaブログ」、湘南西武ホームの「爆サイ」、Pinterest Europeの「Pinterest」を追加指定した。
【参照ページ】情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく 大規模特定電気通信役務提供者の指定
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