
経済産業省は9月17日、CCS事業法に基づき、北海道苫小牧市沖の特定区域における試掘を許可した。同法に基づく炭素回収・貯留(CCS)の貯留事業者の第1号が決定した。
2024年に制定されたCCS事業法では、経済産業相に対し、CCS事業の特定区域を指定し、当該区域における試掘の許可申請を受け付けた上で、最も適切に行うことができると認められる者に対して許可をする権限を付与している。許可された事業者は、試掘権(貯留層に該当するかどうかを確認するために地層を掘削する権利)や貯留権(貯留層にCO2を貯留する権利)が付与される。試掘権や貯留権は「みなし物権」扱いとなる。
北海道苫小牧市沖は2025年2月に特定区域に指定。石油資源開発(JAPEX)から試掘許可の申請があり、今回事業者として認められた。今後、必要な法令手続を経た上で、石油資源開発株式会社による試掘が行われ、二酸化炭素の貯留に適した貯留層や遮蔽層が広範囲に存在することを確認していくこととなる。
また同省は同日、千葉県九十九里沖の一部区域を特定区域として指定。事業者からの試掘許可の申請受付を開始している。特定区域指定としては苫小牧沖に続く2件目となった。
【参照ページ】CCS事業法に基づき、北海道苫小牧市沖の特定区域における試掘の許可をしました
【参照ページ】CCS事業法に基づき、千葉県九十九里沖の一部区域を特定区域として指定しました
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