
米カリフォルニア州大気資源局(CARB)は7月9日、企業に気候変動に関する情報開示を法定義務化する州法SB253(気候企業データ説明責任法)と州法SB261(気候関連財務リスク法)に関し、FAQ文書を発行した。今後のスケジュールを明確にした。
【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、気候情報開示州法SB253とSB261の改正成立。一部スケジュール緩和(2024年10月8日)
成立した双方の州法の内容は、同州の健康・安全法典において、SB253はセクション38532、SB261はセクション38533として記載されている。
SB253は、同州内で事業を行う米国拠点の年間売上10億米ドル以上の企業を対象に、スコープ3を含めた温室効果ガス排出量の算定と公表を義務化。実施期限はスコープ1とスコープ2が2026年、スコープ3は2027年に設定されている。第三者保証も必須。義務化の適用対象は約5,400社に上る。
州法SB261は、同州内で事業を行う米国拠点の年間売上5億米ドル以上の企業を対象に、気候関連財務リスク報告書の策定と提出を毎年行うことを義務化。義務化の適用対象は約10,000社。初回報告期限は2026年1月1日。以降は2年に1回報告しなければならない。
今回のFAQ文書では、「カリフォルニア州内で事業を行う企業」の定義について、売上が735,019米ドル以上、資産73,502米ドル以上、給与支払額が73,502米ドル以上という閾値を示した。
またSB253が求める第三者保証については、スコープ1と2026年から限定的保証、2030年から合理的保証が要求される。スコープ3は2030年から限定的保証が要求される。
初年度については、「善意の努力」が考慮され、データ収集体制が整っていない場合も罰則は科さない方針。
今回示した内容は、すでに発表されていたものが多いが、1月に第2期トランプ政権が誕生して以降、導入の状況が不明瞭にもなっていた。今回のFAQは同州としての現時点での公式見解を整理したものと言える。CARBは、今後も双方の州法について詳細ルールを随時進めていく考え。
【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、SB253の2026年報告では不備でも行政処分科さず。努力は前提(2024年12月14日)
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