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【アメリカ】連邦最高裁、携帯電話からの位置情報履歴取得には令状必要と判断

 米連邦最高裁判所は6月24日、警察等の法執行機関が個人の携帯電話から位置情報履歴を長期間取得する際、裁判所の令状が必要と判断した。連邦最高裁判官の賛成5、反対4で裁定した。本件では、ティモシー・カーペンター容疑者が、検察官が同氏の携帯電話から127日間の位置情報を通信会社から取得し裁判所に事件に関与した証拠として提出したことについて、プライバシーに関する憲法違反だと主張していた。

 米国では、警察や検察が被疑者や容疑者の犯罪立証のために通信会社から携帯電話の位置情報履歴を取得することが一般化しており、取得件数は年間で数万件に及ぶ。カーペンター氏の訴えに対し、司法当局は、位置情報はすでに携帯電話会社に保管されており、保有者のプライバシーではないと主張し、令状なしで取得できると主張していた。

 ジョン・ロバーツ連邦最高裁判所長官は、今回の判断に当たり、「GPS情報は人々の生活を具に垣間見られるタイムスタンプ情報であり、個々の具体的な移動情報だけでなく、家庭、政治、職業、宗教、性に関する活動を暴露してしまう」と述べ、令状取得に賛成の立場に立った。

 一方、ロバーツ長官は、令状取得が必要なケースを特定の状況におけるものに限定する考えを強調。被疑者や容疑者が正当なプライバシー権を有する特殊な場合にのみ適用されるとした。警察等が犯人の居場所の逆探知等のため携帯電話の位置情報を活用することや、緊急時に犯罪防止や被害拡大防止のために用いることは問題なしとした。

 日本でも、令状があれば通信会社が警察や検察に位置情報を提供することになっている。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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