参議院本会議は5月29日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正案を可決。同改正法が成立した。具体的な内容を今後整備し、義務化は大企業では2020年4月、中小企業では2022年4月から導入される見通し。それまでは努力義務となる。
同法では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」と定義。雇用管理上の措置義務として、相談窓口の設置や発生後の再発防止策の実施等を新たに設定した。義務を履行しない企業は、厚生労働省が指導でき、それにも従わない場合、厚生労働省は企業名を公表できる。
企業に義務化される内容は、今後厚生労働省の労働政策審議会で指針を定める。その中には、加害者の懲戒規定の策定、相談窓口の設置、社内調査体制の整備、当事者のプライバシー保護等が盛り込まれる見通し。2012年3月に、同省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」は「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」をまとめ、パワハラの6類型を提示している。具体的には「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」としており、今回の指針でも踏襲される見込み。
指針の対象は、直接雇用労働者の他、就職活動生やフリーランスも対象とする方向。
【参照ページ】「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
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