
欧州化学品庁(ECHA)の社会経済分析委員会(SEAC)は12月9日、化粧品、洗剤、肥料及びスポーツ施設人工芝でのマイクロプラスチック含有を禁止する規制案を採択した。同規制案は今後、欧州委員会に送られ、EU加盟国が参加するREACH規則の委員会で検討される。
ECHAでは、すでに2020年6月のリスクアセスメント委員会(RAC)で同様の勧告が出ており、SEACも今回賛同した形。SEACは、性能を上げるために意図的に混入されている化粧品、洗剤、肥料及びスポーツ施設人工芝でのマイクロプラスチック活用を禁止することで、今後20年間で50万tのマイクロプラスチック発生を防げると分析した。化粧品等で意図的に活用されるマイクロプラスチックは、マイクロビーズとも呼ばれている。
SEACは、マイクロプラスチックの意図的な活用は、塗料等でも行われているが、必ずしも環境放出にはつながっておらず、今回は禁止の対象から除外した。但し、環境放出の状況をECHAに報告する制度を構築する必要があることに言及し、塗料の製造業者にもマイクロプラスチック使用を最少化させることが必要ということも盛り込んだ。
人工芝に関しては、多くの意見が出たが、最終的に6年間の移行期間を設けることを決めた。
【参照ページ】Scientific committees: EU-wide restriction best way to reduce microplastic pollution
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