EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は2月28日、EU公式グリーンボンド基準「欧州グリーンボンド(EuGB;EU GBS)」の創設に関するEU規則案で政治的合意に達した。今後、双方での立法手続きに入る。発効から12ヶ月後に適用開始する。
欧州グリーンボンド基準では、EuGBで調達した全資金は、EUタクソノミーが確立しているセクターに関してはタクソノミーが整合している分野に100%充当する必要がある。但し、EUタクソノミーがまだ確立していない分野や、一部の特殊分野については、最大15%EUタクソノミーへの充当が免除される「柔軟性ポケット」制度を設けた。柔軟性ポケットは、数年後にレビューし、見直しの必要性を検討する。
EUグリーンボンド規格の監督では、目論見書規則に準拠する形で、各EU加盟国の当局が行う。
今回の政治的合意を受け、国際資本市場協会(ICMA)は3月1日、歓迎の意を表明。ICMAは、EuGBの策定委員も務めてきた。すでに、ICMAのグリーンボンド原則(GBP)は、2021年6月以降、発行体に対し資金使途のEUタクソノミー整合性を自主開示することを奨励している。ICMAは、提案された自主的な開示テンプレートが、他のEUのサステナブルファイナンス関連の法規制と重複や矛盾が最小限となるよう提言していくとした。
【参照ページ】Sustainable finance: Provisional agreement reached on European green bonds
【参照ページ】ICMA supports voluntary nature of EU Green Bond (EU GB) label and of wider sustainable bond disclosures
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