
韓国で3月29日、2023年3月に成立した改正資源保全リサイクル促進法が施行された。ホテル等を含む広範な施設で、使い捨て製品の無償提供が禁止された。日本より遥かに厳しい法律が韓国で誕生した。
同改正法で使い捨て製品の無償提供が禁止されたのは、ホテル、公衆浴場、スーパーマーケット、スポーツ施設、飲食店・給食サービス、食品製造・加工事業者等。詳細の定義は既存の各業種の法律上の定義に基づく。但し、自動販売機や葬儀に関するものは適用を除外する。また、飲食店での使い捨て紙コップの使用は可。飲食店でのプラスチック製ストローの使用も暫定的に可。出前・宅配サービスでは、注文時に使い捨て製品の要否を選択できるようにすれば、無償提供は可能とされている。生分解性樹脂製の使い捨て製品は無償提供を可とした。違反すると最大300万ウォンの罰金が科される。
また、スーパーマーケットでは、使い捨て袋の無償提供も原則禁止としたが、その後の環境省令により暫定的に容認した。使い捨てビニール袋や紙袋を販売する事業者は、販売した売上の資金使途が限定する努力義務が課された。認められる資金使途は、リポジッド制度での代金返却、マイバック利用者に対する現金割引、マイバックの製造・提供、不用品使用削減費用等。
ルール制定に関する資金援助では、容器・包装を利用しない商品を販売する事業者や、再利用可能な容器で商品を販売する事業者に、国や地方自治体が補助金を提供したり、金融機関が融資を行うことを奨励した。
建設でも、都市開発法に基づく開発事業に関しては、開発プロジェクトの計画・設計時に、資源循環を促進する構造・材料を選定することや、再生骨材を使用すること、当該開発事業から発生する廃棄物の再資源化及び適正処理を規定した。マンションやホテルの建設では、首長は、廃棄物の発生を抑制するため、作り付けのクローゼット等の収納スペース又は作り付けの家具もしくは備品を設置するよう助言することができることになった。
【参照ページ】ACT ON THE PROMOTION OF SAVING AND RECYCLING OF RESOURCES
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