
厚生労働省、環境省、経済産業省は7月5日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。PFOA(ペルフルオロアルカン酸)及びPFOA関連物質が、第一種特定化学物質に追加指定された。
PFOAはPFASの一種で、塗料のレベリング剤、水性膜形成泡消火剤、界面活性剤、テフロンの商品名で知られるポリテトラフルオロエチレンを合成する際の添加剤等に用いられてきた。
第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人または高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質。指定されると製造及び輸入が許可性となり原則禁止される。また、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等も規定されている。
今回の司令では、第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、PFOAが使用されている製品として13種類の製品を輸入禁止製品に指定。同じく、PFOA関連物質が使用されている製品として8種類の製品を輸入禁止製品に指定した。一方、PFOA関連物質のうち、一部の医薬品や医療用とで用いられる8:2フルオロテロマーアルコールとペルフルオロオクチル=ヨージドは、例外的に使用を認めた。
消化器用消化薬剤と泡消火薬剤に用いられるPFOAに関しては、別途化審法に基づく技術基準も適用される。
同政令は、7月10日に公布。第一種特定化学物質に追加指定に関する条文は9月10日に施行される予定。輸入禁止や技術基準適用に関しては2025年1月10日に施行される。
【参照ページ】「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
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