
日本損害保険協会は9月19日、「政策保有株式に係るガイドライン」を新たに策定した。会員の損害保険会社に、政策保有株式等に係る適切で規律ある行動を促す。
今回のガイドラインでは、損害保険会社での株式投資区分(関係会社除く)を「純投資」「政策保有株式」「事業戦略に係る投資」の3つに分類した。
- 純投資株式:専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式
- 政策保有株式:保険取引先との関係の維持・強化を目的として安定保有する株式
- 事業戦略に係る投資株式:資本・業務提携、投資先の技術・知見の獲得等を目的として保有する株式
同ガイドラインでは、政策保有株式の新規保有を禁止。また、現存する政策保有株式(非上場株式を含む)は、早期になくすべく残高縮減に努め、特に上場株式については、明確な期限を定めて保有をゼロにする方針を定めることとした。さらに、公正な競争を阻害する要因となり得る預金協力等の行為も禁止した。
純投資株式では、「売買の随意性の確保」「資産運用部門による判断の独立性」「適切な議決権行使」「運用組織や人員の態勢整備」「運用プロセスの規律と実効性」「積極的な開示」の5つに留意することを掲げた。
事業戦略に係る投資株式に関しては、資本・業務提携等の保有目的を明確にしたうえで、適切に開示するとした。
情報開示では、投資株式を保有目的に応じた投資区分に適切に分類し、内閣府令等に基づき具体的かつ十分な説明を行うこととした。
また同協会は同日、「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」も策定した。損害保険会社からの出向の適切性を担保するため、損害保険会社に統括部門を設置したうえで、出向要否や出向要件(目的、担当職務・権限、人数、期間、出向負担金)の充足を適切に判断することを求める。特に、代理店および代理店に影響を及ぼし得る親会社等への出向については、その必要性・妥当性をより慎重に判断する旨を定めた。
【参照ページ】「政策保有株式に係るガイドライン」を策定
【参照ページ】「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」を策定
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