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【国際】POPs条約検討委員会、クロルピリホスの廃絶を勧告。一部適用除外も

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の残留性有機汚染物質検討委員会第20回会合(POPRC20)が9月23日から27日まで、イタリアのローマで開催された。2025年4月頃に開催予定の第12回締約国会議(COP12)にクロルピリホスの廃絶を勧告することが決まった。

 今回の勧告で、同条約の廃絶対象物質(附属書A)に追加するよう決議されたのは、クロルピリホス。前回のPOPRC19では、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)と、長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCA)も追加が決議されており、COP12では3物質の追加が予定されている。

【参考】【国際】POPs条約検討委員会、中鎖塩素化パラフィンと長鎖パーフルオロカルボン酸の廃絶を勧告(2023年10月21日)

 クロルピリホスは、殺虫剤用途で用いられている。但し、一部の農作物の害虫駆除や、牛のダニ駆除、建築物の基礎に用いる木材の害虫からの保護のためのクロルピリホス使用を適用除外とした。

 また同会合では、非意図的生成物であるポリ臭素化ジベンゾ-p-ジオキシン及びジベンゾフランの廃絶リスト追加についても検討していくことが決まった。スイスが提案していた。次回会合(POPRC21)でリスク管理に関する評価を検討する。

【参照ページ】ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第20回会合(POPRC20)が開催されました

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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