
国連人権理事会の国連女子差別撤廃委員会(CEDAW)は10月29日、国連女子差別撤廃条約の遵守状況を審査した日本評価報告書を発行した。同委員会は、条約締約国からの報告に基づき、審査結果を公表している。
同報告書では、日本政府に対し、選択的夫婦別姓の導入をあらためて勧告した。同様の勧告は、2003年、2009年、2016年の報告書に続き4度目。また、母体保護法第14条の制限的な例外規定により、配偶者の事前の同意が必要であると規定する合法的中絶が限定的にしか利用できないことについても懸念を示した。
さらに、男系の男子が皇位を継承できると規定する皇室典範についても同条約違反と指摘した。
国会議員の女性候補者を増やすため、立候補の供託金300万円を一時的な特別措置として減額することも勧告した。また、日本政府では、内閣府男女共同参画局が国の機構の事務局として機能し、第5次男女共同参画基本計画の実施をモニタリングしていつつも、女性問題を専門に扱う省庁がないことに懸念を示した。
対外的には、日本企業の投資先となっている北アフリカ等の第三国での資源採掘セクターで、地域社会と資源に有害な影響を及ぼしており、とりわけ、職場におけるジェンダーに基づく暴力や労働搾取の増加に直面している女性に有害な影響を及ぼしているとの報告に懸念を表明。女性労働者がジェンダーに基づく暴力と搾取から保護されることを確保するためのメカニズムを締約国が整備することを勧告した。
【参照ページ】CEDAW/C/JPN/CO/9
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