
金融庁は3月21日、日本版スチュワードシップ・コード(「責任ある機関投資家」の諸原則)改訂版案を公表した。改訂されると今回が第4版となる。4月20日までパブリックコメントを募集する。
今回の改訂案では、投資先企業との「目的を持った対話」に関する原則を強化した。具体的には、原則4の指針を1つ追加し、「機関投資家は、投資先企業との間で建設的に対話を行うために、投資先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべきであり、投資先企業から求めがあった場合の対応方針についてあらかじめ公表すべきである」とした。
さらに、投資先企業との対話の手法に関し、個別エンゲージメントだけでなく、集団的エンゲージメントを並列で重要とした。
議決権行使助言会社に関しては、日本に拠点を設置することを求めた。
それ以外の項目では、内容の整理が行われた。例えば、利益相反に関し、原則6の指針6−4で記されていた議決権の行使等のスチュワードシップ活動に関する記録の観点を削除し、同コードに盛り込まれなくとも「当然の前提である」とした。他にも、文章を整理することで、再編された方針もある。
【参照ページ】「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~(案)の公表について
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