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【EU】EU理事会常駐代表委員会、CSRD適用の2年延期、CSDDDの1年延期で合意

 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会の常駐代表委員会(COREPER)は3月26日、サステナビリティ関連EU法パッケージの改正に関するオムニバス法案に関し、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)と企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)の適用開始を延期することで合意した。

【参考】【EU】欧州委、オムニバス法案概要発表。CSRD、CSDDD、タクソノミー等で中堅中小企業負担軽減(2025年2月27日)

 今回の合意は、欧州委員会が2026年に発表した「オムニバス法案」のうち、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)と企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)の適用延期に関するもので、同内容は「ストップ・ザ・クロック」法案と呼称されている。

 EU理事会では、すでに、経済・金融理事会で3月11日に、競争力理事会で3月12日に、延期の方向性を確認。今回EU理事会での正式決議の前に行われる常駐代表委員会で内容が最終的に固まった形。今後、EU理事会で採択した後、欧州議会でも同様の改正が決議されれば、正式に成立する。

 CSRDでは、非財務情報開示指令(NFRD)の適用企業は、すでに「2024年1月以降に始まる会計年度」から適用されているが、それ以外の企業の適用時期について、大手上場・非上場企業向けの適用期限を「2025年1月以降に始まる会計年度」から「2027年1月以降に始まる会計年度」に、中小上場企業向けの適用期限を「2026年1月以降に始まる会計年度」から「2028年1月以降に始まる会計年度」に延期する。

 CSDDDでは、段階的適用の企業区分として、第1陣の2027年7月26日から適用開始とされていた「グローバル売上15億ユーロ超かつ従業員数5,000人超」と「EU域内売上15億ユーロ超の非EU企業」の区分を廃止し、当該企業の適用開始時期を第2陣の「グローバル売上9億ユーロ超かつ従業員数3,000人超」と「EU域内売上9億ユーロ超の非EU企業」と同じ2028年7月26日とした。

【参照ページ】EUのコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)の発効と日本企業の対応

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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