
カナダ証券監督庁(CSA)は4月23日、カナダ・サステナビリティ基準評議会(CSSB)が策定した「カナダ・サステナビリティ開示基準(CSDS)」に基づく開示を発行体に義務付ける検討作業を一時停止したと発表した。時期を見て再開するとした。
カナダでは、カナダ・サステナビリティ基準評議会(CSSB)が2024年12月、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定した「IFRS S1」に基づく「CSDS 1」と、「IFRS S2」に基づく「CSDS 2」を策定。それを受け、CSAは、カナダ上場企業に義務化する証券法上の法定開示にCSDSを組み込む検討を開始していた。CSAの規制内容が最終確定するまでは、CSDSの準拠は任意となる。
CSAの検討では、気候関連開示に該当するCSDS 2を、CSAの独自ルールとして改正する作業を進めていたが、今回、「ここ数ヶ月の間に、世界経済と地政学的な状況は急速かつ大きく変化し、その結果、カナダの発行体にとって不確実性が増し、競争力への懸念が高まっている」と表明。国内外の規制動向を注視した上で、改正作業を再開する意向を示した。
今回の決定の背景には、4月28日に始まったカナダ総選挙もあるとみられる。総選挙では、与党・自由党が、野党・保守党との接戦を繰り広げており、自由党はややリードしているものの、総選挙が終了するまで、争点を少しでも減らそうという狙いがあったとも言える。
今回の発表では、ダイバーシティに関する開示ルールの改正作業についても一時的に停止した。こちらは、すでに発行している「National Instrument 58-101Disclosure of Corporate Governance Practices」の改正を行う作業。同ルールでは、上場企業に、取締役会及び経営陣における女性割合の開示を義務化している。
【参照ページ】CSA updates market on approach to climate-related and diversity-related disclosure projects
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