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【日本】公取委、食品流通での食品ロス発生で独禁法適用へ。3分の1ルールや欠品ペナルティ等

 公正取引委員会は5月12日、食品ロスが食料価格を無駄に引き上げると認識し、実態調査を行った報告書を公表した。取引の相手方に食品ロスを強要することは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題になりうるとの見解を示した。

 同委員会は今回、飲食料品の生産・製造から販売・消費に至るまでの一連の食品流通取引(フードサプライチェーン)において生じる食品ロスは、環境面への悪影響だけでなく、適正な資源配分が行われず市場経済にも悪影響を及ぼしうると認識。食品ロスは、社会的に無駄な費用を生む原因となっていると言明した。

 具体的には、食品ロスの発生によりまだ食べられるにもかかわらず、廃棄物として処理されることにより、市場における廃棄物処理コストを底上げし、飲食料品の製造業者、卸売業者及び小売業者は、廃棄がなければ発生しなかったコストを負担する構造が発生。さらに、当該コストのうち地方自治体におけるごみ処理経費でも、税金として国民全体の負担にもつながっているとした。

 今回の調査では、オンラインアンケート形式で、飲食料品の製造及び卸売事業者を対象に、17,445社に質問票を送り、4,706社が回答(回答率27.2%)。さに、飲食料品の製造及び卸売事業者72社と小売15社の合計87社にヒアリング調査も実施した。また別途、情報提供フォームから223社からの意見も得た。

 今回の調査では、飲食料品の流通慣行となっている賞味期限に関するいわゆる「3分の1ルール」「短いリードタイム」「日付逆転品の納品禁止」「日付混合品の納品禁止」「欠品ペナルティ」の5つを調査。その全てで、調査対象企業から「不満」の意が示された。

 今回の報告書では、取引上の地位が納入業者(製造業者及び卸売業者)に優越している発注者(納入業者の納入先となる小売業者、卸売業者等)が、上記5つの商慣習行為を行った場合に、優越的地位の濫用とみなされる観点や事例も紹介。さらに、小売業者等の発注者は、納入業者に対し、プライベートブランド商品(PB商品)の製造を委託する場合等には、当該取引は下請法の対象ともなり得ることに留意する必要があると述べた。

【参照ページ】フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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