
カリフォルニア州大気資源局(CARB)は9月2日、2026年1月1日に初回報告期限を迎える州法SB261(気候関連財務リスク法)に関し、対象企業に向けた遵守チェックリスト案を公表。細かいルールを示した。
【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、SB253とSB261でFAQ文書発行。既存スケジュールを再確認(2025年7月20日)
州法SB261は、同州内で事業を行う年間売上5億米ドル以上の米国拠点の企業が対象。気候関連財務リスク報告書の策定と提出を初回は2026年1月1日までに、以降は2年毎に報告しなければならない。
今回のチェックリスト案では、同州の保険局の規制対象となる保険会社にはSB261は適用されないことを明記。また、リスク報告書の作成では、暦年と会計年度のいずれの使用も可とし、親会社が開示した場合には子会社の開示は不要となることも明記した。
作成する報告書については、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の最終提言書もしくは国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のIFRS S2の準拠しているものは、SB261の開示要件も満たしていることを明確にした。
シナリオ分析については、定量的分析は過度に負担となる可能性があるという声があったことから、定性的な分析で可とした。
指標と目標に関しては、スコープ1、2、3の排出量の算定は、別の州法SB253で規定される内容となることも踏まえ、州法261の報告では当面の間は不要とした。但し、指標と目標の報告は必須となる。
【参照ページ】Climate Related Financial Risk Disclosures: Draft Checklist
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