
消費者庁は9月4日、小林製薬の紅麹関連製品に係る事案を受け、特定されたプベルル酸に関する調査の進捗状況を公表した。厚生労働省は2024年12月、食品衛生法に基づき、内閣府に対し食品中のプベルル酸の規格基準を検討するよう求めているが、基準策定には、さらなる調査結果や試験結果が必要との見方を伝えた。
【参考】【日本】日弁連、消費者庁に機能性表示食品を届出制から登録制へ変更要請。抜本的改正(2024年4月16日)
今回の発表では、規格基準の策定には、曝露量と毒性の調査が必要だが、2024年度の曝露量に関する調査では、検体数が少なく、プベルル酸を産生する菌株は、特殊な系統の菌株が特定の業種の施設に存在しているわけではない可能性が示唆され、プベルル酸産生性の菌株がどのような環境に存在しやすいかを把握できなかった。
そのため、消費者庁は今後、まずプベルル酸産生菌が存在し、プベルル酸が産生される可能性の高い業種に絞った調査を実施する予定と説明。具体的には、国立医薬品食品衛生研究所を中心に、ジュースやドライフルーツ等の果実加工品、ブルーチーズ、カマンベールチーズ、サプリメント等に対象を絞り、プベルル酸の汚染状況を調査するまた、毒性試験では、遺伝毒性試験として、染色体異常試験を実施する予定とした。
【参照ページ】プベルル酸に関する調査状況の進捗について
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