
建築物の脱炭素を巡る政策と市場評価の重心が、建物を使用する際のエネルギー消費から、建物を建設する前後に発生するエンボディドカーボンへと広がっている。
これまで建築分野の気候変動対策では、断熱性能、高効率な空調・給湯設備、再生可能エネルギー等、建物の運用時に発生する温室効果ガス排出量の削減が中心だった。これらは引き続き重要だが、直近で制度化が急速に進んでいるのは、鉄鋼、セメント、アルミニウム、ガラス、断熱材等の製造、建材輸送、施工、補修、交換、解体、廃棄に伴う排出量だ。
EUでは、2024年改正の建物エネルギー性能指令(EPBD)が、新築建築物のライフサイクル全体の地球温暖化係数(GWP)の算定と開示を段階的に義務化。加盟国に上限値導入のロードマップも求めた。グリーンビルディング認証では、LEED v5がエンボディドカーボン算定を認証の前提条件とし、英国では都市計画と専門職標準、米国では公共調達と州建築基準が低炭素建材の市場を形成している。
日本でも2026年7月、建築物のライフサイクルカーボン評価制度を創設する建築物省エネ法改正法が成立した。エンボディドカーボンは、任意の環境配慮項目から、建築規制、都市計画、認証、企業目標、公共調達、建材選定の条件へと変わり始めている。
オペレーショナルカーボンとエンボディドカーボン
建築物の温室効果ガス排出量は、大きくオペレーショナルカーボンとエンボディドカーボンに分けられる。両者を合わせた、建築物のライフサイクル全体の排出量がホールライフカーボンとなる。
(出所)SBTi「Buildings Sector Science-Based Targets Explanatory Document Version 1.2」
オペレーショナルカーボンは、建物の使用時に、空調、照明、給湯、換気、エレベーター等で消費されるエネルギーに伴う排出量を指す。断熱性能の向上、高効率設備への更新、再生可能エネルギーの導入、エネルギーマネジメント等が主な削減手段となる。
エンボディドカーボンは、建材の原料採取、製造、輸送、施工、補修、交換、解体、廃棄等に伴う排出量。鉄鋼やセメント等の製造時排出量だけでなく、施工現場の燃料使用、設備交換、廃棄物処理等も対象となり得る。低炭素建材、再生材、木材、既存躯体の活用、建材リユース、長寿命設計等が削減策となる。
このうち、以下の工程での排出量は、一般にアップフロントカーボンと呼ばれる。
- 原材料の採取・供給(A1)
- 原材料の製造工場までの輸送(A2)
- 建材・製品の製造(A3)
- 建材・機材の建設現場までの輸送(A4)
- 建設現場での施工・据付工程(A5)
アップフロントカーボンは、建物が完成するまでに既に発生しており、完成後の省エネでは削減できない。
建物の省エネ性能が高まり、電力の脱炭素化が進むほど、ライフサイクル排出量に占める運用時排出量の割合は低下する。一方、建材製造や施工に伴う排出量は、建物の構造、資材数量、調達先、施工方法を変えなければ減少しない。2030年までの累積排出量を抑える上でも、建設時に集中するアップフロントカーボンの削減が重要となる。
EUは算定・開示から上限値へ
改正建物エネルギー性能指令(EPBD)は、新築建築物のライフサイクルGWPについて、算定・開示から上限値の導入へ段階的に移行する工程を定めた。まず加盟国は、2027年1月1日までに、新築建築物のライフサイクルGWP上限値と削減目標を導入するためのロードマップを欧州委員会へ提出する。上限値はEU全域で一律に設定するのではなく、EU共通の算定枠組を用いながら、加盟国が建物用途や国内事情に応じて設定する。
その後、2028年1月1日から有用床面積1,000m2超の新築建築物について、ライフサイクルGWPの算定とエネルギー性能証明書(EPC)での開示を義務化。2030年1月1日からは対象を全ての新築建築物へ拡大し、加盟国が設定した上限値の適用も始まる。
算定方法については、欧州委員会が2025年12月に委任規則(EU)2026/52を採択し、2026年5月に発効した。建材の製造、輸送、施工、運用エネルギー、修繕・交換、解体、廃棄等を対象とし、製品固有データを利用できない場合には、一般データやデフォルト値の使用も認める。
一方、建物LCAに必要な製品データを整備するのが、改正建設製品規則(CPR)だ。改正CPRは、建設製品の性能申告に、気候変動、資源利用、水使用、廃棄物等の環境性能を段階的に組み込み、建設製品向けデジタル製品パスポート(DPP)の制度基盤も設けた。具体的な義務は、全製品へ一斉に適用されるのではなく、製品群毎の調和技術仕様等の整備に応じて導入される。
【参考】【EU】改正建設製品規則、発効。建材の環境報告義務化やDPP適応。公共調達にも影響(2025年1月11日)
EPBDが建物全体の排出量の算定・開示と上限値導入の枠組を定め、CPRが個々の建材の環境データを供給する構造となる。設計者は、価格、強度、耐火性、断熱性、工期に加え、建材のGWPを組み合わせて建物全体の上限値を満たさなければならない。低炭素鋼材、低炭素セメント、再生アルミニウム、木材、再利用部材等は、環境配慮製品というだけでなく、建築物を法令に適合させるための選択肢として評価される。
デンマークとフランスは上限規制を先行
デンマークでは2025年7月、建築物LCAの対象を拡大し、用途別の上限値へ移行した。建材製造、交換、運用エネルギー、解体・廃棄等に加え、建材・機材の建設現場までの輸送(A4)と、建設現場での施工・据付工程(A5)にも別の上限値を設けた。これにより、資材物流に加え、工事現場で使用する重機や仮設設備の燃料・電力、施工廃棄物等も対象となる。
フランスでは、エネルギー性能、建設・運用段階のカーボンフットプリント、夏季の快適性を統合した環境規制「RE2020」を2022年から新築住宅等に適用。建設に伴う炭素指標を2025年、2028年、2031年に段階的に強化する。
RE2020では、建築許可段階で設計仕様に基づくLCAを実施。工事完了時には、実際の施工内容と環境データの整合性を確認し、最終的な適合証明を行う。フランスの実務では、コンペやコンセプト設計で簡易LCAを行い、基本設計以降は構造、外装、設備等の案毎に計算を反復。竣工段階では、実際に採用された建材等を反映したas-built LCAを実施する運用も紹介されている。
英国は都市計画と専門職標準を連動
英国では、全国一律の上限規制に先立ち、専門職標準と都市計画を接続する動きが進んでいる。具体的には、ロンドンの都市計画方針「ロンドン・プラン」は、温室効果ガス排出量の最小化を定めた政策の中で、ロンドン市長への付議対象となる開発案件にホールライフカーボン評価を求める。計画申請時に建材製造、施工、運用、修繕・交換、解体・廃棄等を算定し、工事完了後には、実際に採用した建材、設備、輸送、施工時排出量を反映して結果を更新する。既存建築物や躯体の維持・再利用も、大規模解体に先立って検討する。
算定方法は、英国王立チャータード・サベイヤーズ協会(RICS)のホールライフカーボン評価基準第2版が共通基盤となる。2024年7月に全面適用となり、RICS会員が評価を行う際の専門職標準となった。
2026年3月には、業界主導の任意基準「UK Net Zero Carbon Buildings Standard」Version 1も公表され、同年7月に第三者検証制度が開始した。新築、既存建築物、改修を対象に、運用時排出量とエンボディドカーボンを資産単位で評価する。英国では、実務標準が都市計画と市場認証へ取り込まれる形で制度化が進んでいる。
米国は公共調達と州建築基準が牽引
米国では、連邦政府の公共調達と州・自治体の建築基準が中心となる。米一般調達局(GSA)は、連邦政府の建設・改修事業で使用するコンクリート、セメント、コンクリート組積ユニット、アスファルト、鉄鋼、ガラス等について製品別GWP基準を設定。適合確認には、製品のライフサイクル全体の環境負荷を共通形式で示す環境製品宣言(EPD)のうち、製品固有のデータに基づき第三者検証を受けたタイプIII EPDを用いる。建物全体への上限値ではなく、大口発注者が建材毎の基準を調達仕様へ組み込み、市場需要を形成する方式だ。
カリフォルニア州のグリーン建築基準「CALGreen」も2024年7月から、一定の大規模非住宅建築物等へエンボディドカーボン削減措置を導入した。既存建築物の再利用、建物全体LCAによる削減、主要建材の製品別GWP基準への適合等から対応方法を選択する。
米国の動向は、EPDが任意開示資料ではなく、公共工事や大規模開発への参入条件になり得ることを示している。
認証と企業目標にも組み込まれる
グリーンビルディング認証に、エンボディドカーボンの評価がこれまで存在しなかったわけではない。LEED v4.1でも、既存建築物や部材の再利用、建物全体のライフサイクル評価(LCA)、環境製品宣言(EPD)を保有する建材の採用等を加点項目として評価していた。建物全体LCAでは、LCAの実施自体で得点でき、基準建物と比べた環境負荷の削減率が高いほど追加の得点を得られる構造だった。
また、これらは任意の加点項目であり、建物LCAを実施せず、エンボディドカーボンを把握していない建物でも、運用時の省エネ、水、敷地、室内環境等の他項目で得点すれば認証を取得できた。従来は、建物全体の環境性能を総合評価する中にエンボディドカーボンの項目が置かれていたものの、全ての認証案件に共通する最低条件ではなかった。
LEED v5では、この位置付けが変わった。新築及びコア・アンド・シェル向け認証で、「Quantify and Assess Embodied Carbon」を必須条件とし、構造、外皮、外構の主要建材について、少なくとも原材料の採取・供給(A1)から建材・製品の製造(A3)までの地球温暖化係数(GWP)を算定。排出量が大きい上位三つの発生源を特定し、それぞれの削減策を示すことを求める。エンボディドカーボンを算定していない建物は、他の項目で高得点を得てもLEED v5認証を取得できない。
削減実績は、別のクレジット「Reduce Embodied Carbon」で評価する。最高位のプラチナ認証には20%削減を求めるが、通常認証全てに同じ削減率を課すわけではない。全案件に算定と主要排出源の把握を求め、その上で削減率に応じて得点し、最高位には一定の削減実績を求める段階的な構造となっている。LEED v4.1ではEPDのある製品を一定数採用すること自体が主な評価対象の一つだったが、LEED v5では、製品別データを建物全体の排出量算定と削減判断へ利用する重要性が一段と高まった。
他の主要認証も同じ方向へ進んでいる。BREEAM New Construction V7は、予測される運用時排出量とエンボディドカーボンについて、ホールライフカーボンの算定、ベンチマークとの比較、報告要件を拡充した。一方、ドイツのDGNBは以前から、建設、使用、解体までの建物LCAを評価体系の中核に置き、設計初期からLCAを用いて構造や建材を比較・最適化する考え方を採ってきた。近年の変化は、グリーンビルディング認証にエンボディドカーボンの視点が初めて導入されたことではなく、主要な認証制度で、算定、ベンチマーク、削減が共通の評価軸になり始めた点にある。
科学的根拠に基づく削減目標イニシアチブ(SBTi)は、建物単位の認証とは別に、エンボディドカーボンを企業全体の排出削減目標へ組み込んだ。2026年7月更新の建築物セクター基準第1.2版では、新規開発または新築建築物を最初の所有者として取得した際のアップフロント排出量が、直近3年間のいずれかの年に、スコープ1、2及びスコープ3カテゴリー1から14までの合計排出量の20%を超えるデベロッパー、所有者等に、アップフロント排出量の削減目標を求める。
対象は、原材料の採取・供給、原材料輸送、建材製造、建設現場への輸送、施工・据付に当たるA1からA5。建築物認証が個々の建物の性能を評価するのに対し、SBTiは、企業単位でアップフロント排出量を継続的に削減する枠組となる。認証と企業目標の双方に組み込まれたことで、エンボディドカーボンは、一部の先進建築物だけの評価項目から、不動産会社やデベロッパーの事業ポートフォリオ全体を管理する指標へと変わりつつある。
日本でも評価制度を法制化
日本政府は2025年4月、2028年度を目途に建築物LCAの実施を促す制度を開始する基本構想を決定。2026年7月24日には、建築物通算炭素排出量評価を創設する建築物省エネ法改正案が参議院本会議で可決され、成立した。
成立法は、建築主には建築物通算炭素排出量の削減、建築士と建設業者には削減に資する事項の説明、建材メーカーには炭素排出量原単位の表示に努める責務を位置付けた。一定規模以上の特定用途建築物を新築、増築または改築する建築主には、設計段階の削減計画と評価結果の届出を求める。具体的な用途・規模は政令で定める。
さらに、登録機関による建築物環境性能の第三者認証・表示制度も設ける。主要規定は公布から2年以内の政令で定める日に施行される。日本の制度は当初から排出上限値を設けるのではなく、算定、計画、届出、製品データ表示、第三者認証を通じて市場データを蓄積する構造となる。
国内の算定基盤としては、住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)が建築物ホールライフカーボン算定ツール「J-CAT」を開発。CASBEE-建築(新築)2024年版もJ-CATに準拠したライフサイクルCO2評価へ更新した。今後は、法令上の評価指針、J-CAT、CASBEE、建材の環境製品宣言(EPD)をどのように整合させるかが焦点となる。
制度化が変える建築実務
エンボディドカーボン削減は、低炭素建材への置換えだけではない。既存躯体の再利用、床面積や地下階の見直し、構造形式と部材数量の合理化、設備容量の適正化、長寿命化等は、建材を選定する前の企画・基本設計段階で決まる。
設計が固まった後では削減余地が限られるため、意匠、構造、設備、積算、調達、施工の各担当者が、コスト、工期、性能とともに炭素予算を管理する必要がある。設計時に低炭素製品を想定しても、施工時の製品変更や数量増加によって削減効果が失われるため、竣工時までデータを追跡しなければならない。
建材メーカーにとって、環境製品宣言(EPD)は製品競争力を左右する。EPDを保有すること自体は低炭素を意味しないが、製品固有データがなければ、実際に低炭素な製品でも建物LCAの削減効果へ反映されにくい。製造拠点のエネルギー転換、再生材調達、製品開発、EPD、営業提案を一体で管理する必要がある。
一方、制度毎に算定期間、床面積、設備・外構、建材交換、バイオジェニックカーボン等の扱いが異なり、結果を単純比較できない。中小建材メーカーには、データ収集、LCA計算、第三者検証、更新の負担も生じる。業界平均・集合型EPD、共通データベース、算定支援を整備し、比較可能性と市場参加を両立させる必要がある。
認証取得と排出削減は同義ではない
グリーンビルディング認証にエンボディドカーボンが組み込まれても、認証の有無やランクだけで削減実績を評価することはできない。算定を実施しただけなのか、基準建物から削減したのか。対象は原材料の採取・供給(A1)から建材・製品の製造(A3)だけなのか、施工、交換、解体まで含むのか。設計値なのか、実際に施工した建材による竣工値なのかによって意味は異なる。
例えばLEED v5では、全案件に主要建材の算定を求めるが、20%削減を必須とするのは新築及びコア・アンド・シェルのプラチナ認証となる。投資家やテナントが建物を比較する際には、認証名だけでなく、算定境界、比較対象、削減率、主要排出源、竣工時の再計算を確認する必要がある。認証制度は規制への先行対応やデータ整備に有効だが、総合点の高さをそのままエンボディドカーボン削減量と読み替えることはできない。
日本企業への示唆
建材・素材メーカーには、製品固有の環境製品宣言(EPD)や検証可能な排出原単位を早期に整備し、製造拠点の脱炭素化を製品性能へ反映することが求められる。EU規制だけでなく、米国の公共調達、LEED等の認証、日本の新制度でも、製品別データが建材採用の判断材料となる。低炭素製品を開発しても、その性能を共通形式で証明できなければ、設計上の削減効果として評価されにくい。
ゼネコン、設計会社、設備会社には、企画・基本設計段階からLCAを実施し、構造、床面積、地下部分、外皮、設備容量、建材仕様等の複数案を比較する体制が必要となる。LCA担当者だけでなく、意匠、構造、設備、積算、調達、施工の各担当者が、同じ資材数量と排出原単位を参照し、設計変更の影響を把握しなければならない。
不動産デベロッパーや発注者には、削減目標を設計要件と調達仕様へ組み込むことが求められる。主要建材のEPD、業界平均比のGWP、再利用材、施工時排出量、竣工時の再計算等を入札条件に含めることで、削減要求をサプライチェーンへ伝えられる。
REIT、機関投資家、金融機関には、新築資産のアップフロントカーボンと、既存資産の建替え・改修判断を分けて評価する視点が必要となる。省エネ性能の低い建物を建て替えれば運用時排出量を減らせる一方、解体と新築に伴う排出量が増える。改修、用途転換、躯体保存、建替えをホールライフカーボンで比較しなければ、運用時排出量だけを減らしてライフサイクル全体の排出量を増やす可能性がある。
今後の焦点
エンボディドカーボンの制度化は、一つの共通モデルで進んでいるわけではない。EU、デンマーク、フランスでは建物単位の算定、開示、上限値が中心となる。英国では専門職標準と都市計画、米国では公共調達と州建築基準、日本では算定・届出と製品データ表示が制度の入口となる。
共通するのは、設計者が建物LCAを実施し、建材メーカーが製品別排出量を示し、施工後まで実際の仕様を追跡する必要が生じていることだ。規制、都市計画、認証、企業目標、公共調達が同時に動き始めたことで、建築物の評価軸は、省エネ性能だけでなく、設計・建設時点からのホールライフカーボン管理へと変わりつつある。
【参照ページ】Directive (EU) 2024/1275 on the energy performance of buildings
【参照ページ】Global warming potential of buildings
【参照ページ】Commission Delegated Regulation (EU) 2026/52
【参照ページ】Regulation (EU) 2024/3110 laying down harmonised rules for the marketing of construction products
【参照ページ】Bygningsreglementet §§ 297–298
【参照ページ】Réglementation environnementale RE2020
【参照ページ】Guide RE 2020
【参照ページ】制度から設計実務へ:フランス建築物LCA「RE2020」から学ぶ
【参照ページ】Whole Life-Cycle Carbon Assessments guidance
【参照ページ】Whole Life-Cycle Carbon Assessments – London Plan Guidance
【参照ページ】Whole life carbon assessment for the built environment
【参照ページ】The UK Net Zero Carbon Buildings Standard
【参照ページ】Inflation Reduction Act low-embodied carbon material requirements
【参照ページ】2022 CALGreen Guide Supplement
【参照ページ】LEED v4.1 Building Design and Construction
【参照ページ】LEED v5 Reference Guide for Building Design and Construction
【参照ページ】BREEAM New Construction V7
【参照ページ】DGNB Criterion ENV1.1 Building Life Cycle Assessment
【参照ページ】Buildings Sector Science-Based Target-Setting Criteria Version 1.2
【参照ページ】Buildings Sector Science-Based Targets Explanatory Document Version 1.2
【参照ページ】建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想
【参照ページ】建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案
【参照ページ】「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
【参照ページ】建築物ホールライフカーボン算定ツール J-CAT
【参照ページ】CASBEE-建築(新築)評価マニュアル(2024年版)
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菊池尚人
チーフコンサルタント 兼 事業開発室長
2016年新卒から10年コンサルティング業界に従事。2019年より現職。
大手企業・金融機関向けESG戦略・投資アドバイザリーのリードに加え、 サステナビリティ経営に関する研修講師、Sustainable Japan編集も務める。