
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は11月19日、永続的炭素除去、カーボンファーミング、製品への炭素貯留に関する初のEU認証枠組を制定するEU規則案を可決した。同EU規則案はすでに欧州議会を通過しており、同EU規則が成立した。
今回のEU規則は、除去・九州型のカーボンクレジットに対し、自主的なEU認証を付与できるようにするもの。これにより、カーボンクレジットの信頼性を高める。
同認証は、EU域内のプロジェクトのみが対象。永続性が確保されている直接空気回収(DAC)やBECCS(炭素回収・貯留付きバイオエネルギー)や、耐用年数が35年以上ある製品への炭素貯留(木材含む)、森林や土壌での炭素貯留、土壌からの温室効果ガス排出削減、5年以上実施されるカーボンファーミング(森林再生、泥炭地や湿地の再生、肥料使用の改善等含む)が対象となる。
認証を取得するためには、4つの基準を満たす必要がある。まず、定量化されたネット炭素除去効果またはネット土壌排出削減効果をもたらすものであること。次に追加性。3つ目が、炭素放出のリスクを最小限に抑えつつ、長期的な炭素貯留を目指すものでなければならない。4つ目が、環境に重大な悪影響を与えず(DNSH原則)、1つ以上のサステナビリティ目標にコベネフィットをもたらすものでなければならない。
認証取得では、第三者機関の検証を受けることも必要となる。回収された炭素が大気中に放出された場合に対処するため、事業者に対する責任メカニズムも設けられる。
同EU規則は、EU官報掲載の20日後に発効し、直ちに全てのEU加盟国に適用される。欧州委員会は4年以内に、認証プログラムの透明性を完全なトレーサビリティを確保するための電子帳簿を設ける。
【参照ページ】Council greenlights EU certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products
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