
欧州銀行監督局(EBA)は9月18日、非ICTサービスに関するサードパーティ・リスクマネジメントの法定ガイドラインを発行した。従来からガイドラインを作成してきた「外注業務」から範囲を拡大し、あらゆる「第三者契約」にまで対象とした。対象金融機関は2年以内に遵守することが求められる。
同ガイドラインの対象は銀行、一定の投資会社、決済機関、電子マネー機関、資産参照トークン発行者等で、第三国銀行のEU域内支店も含まれる。グループ内のサービス利用も原則として対象となる。一方、法定監査等、法律上第三者による実施が必要なサービス、市場情報サービス、一定の金融市場インフラ、リスクや業務継続能力に重大な影響を与えない付随的サービス等は除外される。適用には比例原則を用い、金融機関の規模、事業の複雑性、サービスの重要性やリスクに応じて、確保すべき管理レベルが調整される。
同ガイドラインの中心となるのは、…
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