公正取引委員会は12月22日、JR東海が発注するリニア中央新幹線に係る地下開削工法による品川駅及び名古屋駅新設工事の指名競争見積で、大林組、清水建設、鹿島建設、大成建設の4社に対し、独占禁止法の規定に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を実施した。4社は、2005年に「談合決別宣言」を出していたが、宣言後に談合が認定されたのは今回が初という。
公正取引委員会によると、4社は、遅くとも2015年2月頃以降に、受注価格の低落防止を狙い、受注予定者を事前に決定。受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた見積価格よりも高い見積価格を提示または見積参加を辞退するという談合行為を行った。
今回の課徴金は、談合で工事を受注した大林組に約31億円、清水建設に約12億円。両社とも違反を自主申告しため、課徴金は3割減額された。鹿島建設と大成建設は、工事を受注していないため課徴金はなし。
また今回発出された排除措置命令は、4社の取締役会に対し、発覚した談合行為の合意消滅の確認と今後の同工事案件での談合の禁止を確認することを命じた。加えて、談合内容のJR東海と自社従業員への周知徹底や、第三者による定期的な業務監査に必要な措置を講ずることも命じた。
【参照ページ】(令和2年12月22日)東海旅客鉄道株式会社が発注するリニア中央新幹線に係る品川駅及び名古屋駅新設工事の指名競争見積の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について
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