金融庁は1月15日、2018年に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂版を発表した。金融庁は2020年9月に改訂案を公表し、パブリックコメントを募集していたが、改訂案がそのまま確定版となった。
【参考】【日本】金融庁、「顧客本位の業務運営に関する原則」の改正案公表。高齢者等の観点盛り込む(2020年10月4日)
改正の内容は、まず、顧客に対し手数料やその他重要情報の情報提供を定めた原則4、原則5について、「顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性」を重要情報に加えるとともに、「顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ」と情報の在り方についても言及した。
また金融商品・サービスの販売・勧誘について定めた原則6において、「ライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討」「各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行う」「金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップ」の3つに留意することも盛り込んだ。
今回の改訂を受け、金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」と「保険会社向けの総合的な監督指針」も内容を改正した。また、同原則の採択事業者のリストの公表でも、各金融事業者の取組方針や取組状況を項目毎に比較できるように進めている。
【参照ページ】「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
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