
環境省は2月14日、奄美・沖縄諸島の固有種であるとかげもどき属6種と、いぼいもり属1種が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅲに掲載されたと発表した。これにより、国際取引の際に、取引対象個体の原産国確認が必須となった。
同7種については、日本の種の保存法の基づき、捕獲、国内取引、日本からの輸出が規制されているが、一度国外に持ち出された固体が、第3国間で取引される際の規制はなかった。そこで環境省は2020年11月、初めて日本固有種のワシントン条約附属書Ⅲへの掲載要請を、同条約事務局に実施。締約国に対し、通知がなされた上で、要請から90日後である2月14日に附属書Ⅲに掲載された。
国際取引で、取引対象個体の原産国確認が必須となると、原産国から国外に持ち出した後の取引への大きな牽制となる。これにより原産国から国外に持ち出す違法行為防止の実効性を高めることができる。
【参照ページ】とかげもどき属及びいぼいもり属のワシントン条約附属書IIIへの掲載について
【画像】環境省
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