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【イギリス】年金当局、気候変動開示義務化で違反罰金導入へ。実施課題も自ら克服しようとすべき

 英年金規制局(TPR)は7月5日、年金基金に向け、年金加入者を気候変動リスクから保護するため、リスクと機会に関するガバナンス基準を強化する新たなガイダンスを発表した。8月31日までパブリックコメントを募集。10月1日からの導入を目指している。

 TPRは5月、英国の年金基金に2019年10月から義務化されている「投資原則声明(SIP)」の策定と、2020年から義務化された「実行声明」の策定に基づき、気候変動に関する説明・開示を義務付ける規制の方向性を発表。今回のガイダンスは、政策をさらに肉付けしたもの。

【参考】【イギリス】年金規制局、年金基金にTCFD開示義務化で立法準備。年金加入者の保護を目的(2021年5月5日)

 新ルールの特徴の適用対象は、第1弾は資産が50億ポンド以上の年金基金。その後、2022年10月1日以降からは資産が10億ポンド以上の年金基金へと拡大される。さらに今回のガイダンスは、違反団体に対し罰則を課すことも盛り込んだ。具体的には、必要な期間内に無料でアクセスできるウェブサイトに気候変動に関する説明を公開しなかった場合、2,500ポンドの罰金を課す。他にも、TPRの裁量での罰則案も盛り込まれている。
 
 年金基金の気候変動リスクマネジメントでは、発行体側のデータ不足も指摘さている。そこで今回TPRは、「できる限り」という観点を導入。例えば、データが入手できない場合は、受託者が必要な気候関連データを取得するために講じた努力やギャップを説明することを求めている。また、将来のデータ不足等の課題を解決するための方策についての計画概要も説明すべきとした。

【参照ページ】Trustees and advisers urged to help shape climate-risk guidance

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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