法務省は9月17日、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握の一環で、株式会社からの申出により、登記所で実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する制度を創設すると発表した。FATF第4次対日相互審査報告書で「実質的支配者情報の情報把握状況が不十分」と指摘されたことへの対応で、まずは任意の制度として始める。制度開始は2022年1月31日。
【参考】【日本】FATF第4次対日相互審査報告書、日本のマネロン対策を酷評。政府は「対策政策会議」設置(2021年8月31日)
同制度は、株式会社(特例有限会社を含む)が、商業登記所の登記官に対し、当該株式会社が作成した実質的支配者に関する情報を記載した書面を所定の添付書面とともに提出し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができるようにするもの。費用は無料。
実質的支配者(BO)とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人を指す。
【参照ページ】実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
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