
欧州証券市場監督局(ESMA)は5月14日、「ESG」や「サステナビリティ」に関連する用語を使用したファンドの名称に関するガイドラインを含む最終報告書を公表した。
同ガイドラインでは、ファンド名に「ESG」や「サステナビリティ」に関連する用語を使用するには、投資対象の80%以上で、環境や社会の特性、または持続可能な投資目的を達成する内容とすることを義務化した。
一方、ESGインデックス基準「EUパリ協定整合ベンチマーク(EU PAB)」を採用している場合には、同規定の適用を除外し、「環境」「インパクト」「サステナビリティ」の用語を使うことを可とした。同様に、ESGインデックス基準「EU気候移行ベンチマーク(EU CTB)」を採用している場合には、「トランジション」「社会」「ガバナンス」の用語を使うことを可とした。
同ガイドラインでは、環境関連用語と社会・ガバナンス関連用語を分けて扱う方針とし、環境関連用語を使う場合には化石燃料関連への投資に大幅な制限を課した形。その一環で「ESG」と「SRI」の用語については、環境関連用語とみなし、使用が制限される。
「インパクト」に関しては、投資の一部が明確に社会または環境での測定可能なポジティブインパクトを生み出すことを意図していることが必須。「トランジション」については、測定可能な社会または環境での転換を意図しなければならない。
同ガイドラインは、3ヶ月後から適用開始され、そのタイミングから新設ファンドは同ルールの遵守が求められる。適用日前に設立されたファンドには、経過措置期間が設けられ、遵守のタイミング適用日から6ヶ月後となる。
EU加盟国の金融当局は、ESMAのホームページに同ガイドラインのEU公用語訳で公表された日から2ヶ月以内に、「遵守する」「遵守しないが遵守するつもりである」「遵守せず遵守するつもりもない」のいずれかをESMAに通知しなければならない。
【参照ページ】ESMA Guidelines establish harmonised criteria for use of ESG and sustainability terms in fund names
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