
科学的根拠に基づく削減目標イニシアチブ(SBTi)は8月28日、不動産セクターに適用する特別基準を発表した。1.5℃短期目標スタンダードとネットゼロ・スタンダードの双方で適用される。
【参考】【国際】SBTi、不動産セクターの1.5℃目標設定ガイダンス策定の最終フェーズへ。実証企業募集(2023年11月28日)
今回の基準が適用されるのは、デベロッパー、不動産オーナー、不動産貸主、プロパティマネージャー、不動産関連金融機関。一方、建設会社、建材メーカー、設計事務所、テナント企業には適用されず、通常の基準文書のみが適用される。
同基準では、まず、建材や設備生産での温室効果ガス排出量(エンボディド・エミッション)の削減を明記。過去3年のうち1年でも新規物件開発もしくはオーナーとしての物件獲得からの排出量が、スコープ1、2、3の合計の20%以上を占めた企業は、エンボディド・エミッションを削減対象にすることが義務付けられる。金融機関に関しては、不動産を直接保有している場合には適用されるが、不動産ローンやREIT投資のみの場合は適用されず、その場合には金融機関向け基準のみが適用となる。中小企業に関しては、中小企業向け基準と今回の不動産セクター特別基準のいずれかを選択できる。
不動産運用では、化石燃料を用いた発電、暖房、調理器具、給湯設備の設置を2030年までに中止することを義務化。また、CRREMと協働し、不動産運用の削減パスウェイを特定し、SDAが新設された。既存物件についても省エネ改修による削減が実質的に必要になる。また、エンボディド・エミッションのSDAも設けられた。
【参照ページ】The SBTi Unveils Framework to Accelerate Buildings Sector’s Alignment with Net-Zero Targets
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