
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月12日、投資運用ベンチマーク(投資インデックス)を規定するEUベンチマーク規則を改正し、中小のベンチマーク管理企業向けの負担を軽減することで政治的合意に達した。今後、双方での立法手続に入るが、2026年1月1日から適用される見通し。
EUベンチマーク規則では、金融商品の価格に影響を与える可能性のある指標の操作を防止することを目的とし、投資インデックス管理者への義務を課している。義務内容は、重大なベンチマーク(金融商品等のベンチマークとして利用額が5,000億ユーロ以上等)、重要なベンチマーク(同500億ユーロ以上)、重要でないベンチマーク(同500億ユーロ未満)に分類し、段階的に設定されている。EU域内の市場参加者は、EUと同等の枠組みを有する国で作成または管理されたベンチマーク、EUのベンチマーク管理者によって承認されたベンチマーク、EUで承認されたベンチマークのいずれかのみを使用することが許されている。
今回の改正では、重要でないと定義されたベンチマークの管理者を、同規則の義務対象から除外。これにより、中小のベンチマーク管理者の負担を軽減するもの。但し、EUベンチマーク規則に基づく「気候移行ベンチマーク(CTB)」と「パリ協定整合ベンチマーク(PAB)」の2つに関しては、同規則を適用を継続する。
次に、監督対象のベンチマーク管理者は、ESGを考慮したものであることを、法定文書、マーケティング文書、インデックス名称で主張する場合には、その反映方法の具体的な内容の説明や用語の定義の開示が必須となる。但し、金利や為替のインデックスの場合には適用されない。
また同改正では、ベンチマークを分類する定量的基準に加え、新たに定性的基準を追加することでも合意した。内容は今後検討する。さらに同規則に基づく管理者の承認作業は、ESMA(欧州証券市場監督機構)が単一の窓口として一本化されることになる。
【2025.3.29追記】
EU理事会は3月24日、同改正を採択した。欧州議会でも採択されると成立する。
【参照ページ】Council and Parliament reach deal on financial benchmarks
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