
米財務省と内国歳入庁(IRS)は1月7日、インフレ抑制法(IRA)及びインフラ投資雇用法に基づき、税制コードの第45条Yおよび第48条Eによる再生可能エネルギー発電と原子力発電に対する減税措置の最終ルールを発表した。
減税が受けられるのは、適格性を持つ再生可能エネルギー発電及び原子力発電を2024年12月31日移以降に稼働開始させた所有者、あるいは一定の状況下で運営者。減税額は当該電力の発電量1kWh当たり0.3セント。但し、最大設備容量が1MW未満の小規模施設で、一般的な賃金及び登録実習生要件を満たす施設には、1kWh当たり1.5セントが適用され、同レートはインフレに応じて調整される。
減税対象となるのは、風力発電、太陽光発電、水力発電、地熱発電、海洋エネルギー発電、特定の廃棄物発電、原子力発電。グリーン水素やピンク水素の生産用に発電するものも対象となる。財務省は、対象となる技術の詳細を示す年次スケジュールを今後公表する。化石燃料やバイオマスの燃焼やガス化に関しては、ライフサイクルアセスメント(LCA)要件を適用し、土地利用や土地利用変化の排出量を含めて、適格性を判断する指針を定めた。
さらに、公正な移行を実現するためエネルギー関連コミュニティでの新規発電や、国内産品の使用に関する一定の基準を満たす場合には、ボーナス減税が受けられる。ボーナス減税額は、鋼鉄、鉄、製造製品に関する一定の国内生産要件を満たす施設については10%の減税額増額、エネルギー関連コミュニティに所在する場合も別途10%の増額となる。
同減税は、2032年、もしくは米国の電力による温室効果ガス排出量が2022年比で25%以下となった時点のいずれか遅い時点まで継続。それ以降は段階的に減税額が減っていく。同省は、今回のクリーンエネルギー減税により、2030年までに米国の家庭電気代を最大380億米ドル(約6兆円)節約できるとみている。
さらに財務省と内国歳入庁(IRS)は1月8日、米国内の低所得地域及び先住民居留地を対象としたクリーンエネルギー投資上乗せ減税プログラムの最終ルールも発表している。同プログラムにはすでに、48州、コロンビア特別区、4つの準州から54,000件以上の申請があり、低所得者層や先住民の地区に35億米ドルの投資が実現。年間2億7,000万米ドルのエネルギーコスト削減が見込まれている。
今回発表された最終ルールでは、太陽光発電と風力発電の他に、水力発電や地熱発電も対象となった。上乗せ減税の額は、通常受けられる30%の48E投資税額控除に、10%または20%を上乗せするというもの。現行の賃金及び登録実習生の要件を満たすことが必須となる。上乗せ減税の期間は2032年まで。年間1.8GWが上限となる。
【参照ページ】U.S. Department of the Treasury Releases Final Rules for Technology-Neutral Clean Electricity Credits
【参照ページ】U.S. Department of the Treasury Releases Final Rules to Expand Clean Energy Investments and Lower Costs in Low-Income Communities
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