
環境省は2月17日、水銀に関する水俣条約(水俣条約)批准に伴う改正大気汚染防止法に基づき、銅、鉛、亜鉛の二次精錬施設に係る水銀排出基準を引き上げる省令を公布した。10月1日に施行される。
【参考】【国際】水銀の産出・排出・輸出規制を課す「水銀に関する水俣条約」が発効。日本も締約国(2017年9月13日)
今回の改正では、銅、鉛、亜鉛の二次精錬施設に適用される水銀排出基準値を、新規施設に関し、従来の100μg/Nm3から、50μg/Nm3に引上げ。また銅の既存施設では、従来の400μg/Nm3から、300μg/Nm3に引上げた。
また、石炭ガス化複合発電施設(IGCC)についての水銀排出基準を新たに設定し、従来型の石炭火力発電所と同じ8μgとした。
他に、一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設では、連続測定法を新たに認めた。記録・保存義務も規定した。
【参照ページ】「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
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