
消費者庁は4月7日、インターネットサービスにおける「ダークパターン」に関する取引の実態調査のリサーチ・ディスカッション・ペーパーと事例イラスト集を公表した。消費者庁は今後の規制の在り方を検討するため実態調査を行った。
【参考】【日本】ダークパターン対策協会、ガイドラインver1.0公表。7月から認定制度運用開始へ(2025年2月2日)
ダークパターンとは、ユーザーの意思に反し事業者にとって有利な行動をとるよう誘導するデザインや手法のこと。国際的には、Harry Brignull氏が提唱するダークパターン16類型や、経済協力開発機構(OECD)が定める24類型が有名。
今回発表したリサーチ・ディスカッション・ペーパーは、新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センターの研究者等による調査・研究の報告。消費生活相談情報から得られた情報に基づく42サイトと、売上に基づく60サイトを調査し、OECDの24類型で事例を収60集・分析した。売上に基づくサイトの選定では、矢野経済研究所「2024ネット通販市場白書」のネット通販売上高総合ランキングが用いられた。
その結果、ダークパターンの各類型のうち、「事前選択」に該当するものが最も多く、次いで順に「偽りの階層表示」「お客様の声」「強制登録」に該当するものが多く見られた。売上に基づく調査では、「事前選択」は、総合ショッピングサイトや食品、化粧品・医薬品、宿泊サービスの業種で、調査対象のウェブサイト全てで確認された。
事例イラスト集では、ダークパターンの事例として、「強制登録」「強制的情報開示」「隠された情報」「事前選択」「不当参照価格」「ひっかけ質問」「感情のゆさぶり」「執拗な繰り返し」「キャンセル困難」「価格比較妨害」「隠れたコスト」「お客様の声(隠された情報、偽りの階層表示にも該当)」「No.1 表示/高満足度」「カウントダウンタイマー/期間限定」「みなし同意」「未成年者の法定代理人同意確認」「追跡メール」の17分類の内容を解説した。
【参照ページ】いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査
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