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【国際】FSC、自主隔離先住民族(IPVI)の権利をFSC基準で正式適用へ。先住民族の権利強化

 森林保護推進の国際NGO森林管理協議会(FSC)は5月23日、「自主隔離先住民族(IPVI)の権利」をFSC基準に正式に適用していく方針を発表した。

 「自主隔離先住民族(IPVI)」とは、自主的なアイデンティティや生活スタイルの維持のために、外界との接触を避け、自主的に外界から隔離することを選択している先住民族を指す。

 先住民族の権利については、2000年に国連経済社会理事会の補助機関として「先住民族問題に関する常設フォーラム」、2007年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に基づき人権理事会に「先住民族の権利に関する専門家機構(EMRIP)」が設置されており、先住民族の権利として、FPIC(自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意)とともにIPVIによる自己決定権を尊重することを提唱してきた。

 現在FSC基準では、先住民族の権利について、FPICについては採用しているが、IPVIの自己決定権については明確には組み込まれていない。しかし、FSCは2024年8月、ペルーのマドレ・デ・ディオス地域で事業展開するMaderera Canales Tahuamanuに対し、IPVIと認識されるマシュコ・ピロ族の自己決定権を尊重していなことを理由に、FSC認証の一時停止を決定。停止期間は2024年9月13日から8ヶ月間だったが、2025年11月まで延長させることがすでに決定されている。

 この事案により、FSCは、IPVIの保護林として指定された地域で伐採された製品には、FSC認証を付与しない方針を明確化。さらに今回、10月に開催されるFSC総会において、IPVIの権利を保護し維持するための強化措置を採択する方針も表明した。

 現在、IPVIの権利事案では、別の事業者Maderera Río Acre SAC(MADERACRE)に関しても、現在審議が進められており、FSC総会での決議の前に、暫定措置を発出する考え。

【参照ページ】FSC’s commitment to protect the rights of Indigenous Peoples in Voluntary Isolation

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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