
経済産業省は7月2日、改正GX推進法に基づき2026年度から二酸化炭素の直接排出量が10万t以上の法人を対象に参加が義務付けられる排出量取引制度に関し、カーボンクレジットの使用上限を各年度の実排出量の10%にする案を提示した。
【参考】【日本】改正GX推進法、成立。排出量取引義務化とサーキュラーエコノミー事業者認定制度創設(2025年5月29日)
今回の議論は、産業構造審議会イノベーション・環境分科会排出量取引制度小委員会で行われている。排出量取引制度では、J-クレジットとJCMクレジットの2種類のカーボンクレジットを購入することで、排出枠に対する制度上の排出量を減少できることが認められている。
しかし今回、排出量取引制度が先行している米国、カナダ、韓国の例を挙げ、カーボンクレジットで償却できる量に上限を設けるべきとの考えを提示。上限を10%とする案を示した。これにより、カーボンクレジットに依存しない実際の排出削減を促す考え。
また、改正GX推進法では、対象事業者が「密接関係者」と一体的にGX投資を行う場合に、当該密接関係者と共同して排出目標量等の事項を届け出ることを認めている。この「密接関係者」の定義について、省エネ法でグループ一体での報告が認められている範囲等を踏まえ、会社法上の子会社と関連会社を認める案を提示した。また、対象事業者の親会社が制度対象外となることが予想されることから、同じ親会社を持つ「兄弟会社」についても認める案とした。
【参照ページ】第1回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会
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