
農林水産省は10月1日、6月に制定された食料システム法(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)に基づき、計画認定制度の運用を開始した。
【参考】【日本】農水省、「食料の合理的な価格の形成」で制度案提示。食品関連企業に努力義務(2025年2月11日)
同法では、食料全般の取引を対象として、取引の適正化に係る努力義務を規定。持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由が示され、協議の申出があった場合には、誠実に協議し、持続的な供給に資する取組の提案があれば、商慣習の見直し等の検討・協力に努めなければならなくなった。
また同法は、農林水産相が「食品等取引実態調査」を実施することも規定。農林水産相が努力義務に関する判断基準を定め、実態を是正するために指導・助言等の措置が講ずることも定められた。
さらに同法は、農林水産相が指定した品目について、…
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