
農林水産省は2月7日、食料・農業・農村基本法が定める「食料の合理的な価格の形成」の在り方について案を示した。同法では、食料安全確保の施策の一つとして、食料の安定的な供給を掲げており、その一つとして「合理的な価格形成」を強化することを掲げている。
今回示した案では、最終的な取引条件は当事者間での決定という自由主義を前提としつつ、食品事業者に「努力義務」を設定。具体的には、持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して協議の申出があった場合に誠実に協議することと、商慣習の見直し等の提案があった場合の協力を努力義務化する。これにより、農林漁業者がコスト転嫁しやすくする。
協議の応じ方については、農林水産相が省令で「行動規範」を定め、違反している場合には、指導や勧告を行う。公正な取引に関する事案が判明した場合は、公正取引委員会への通知も行う。
また重要食品・飲料品のうち、一般的に費用が認識されていない品目については、農林水産相が「指定品目」として特定。農林水産相が認定する「コスト指標作成団体」がコスト指標を作成し、生産者、製造業者、流通業者、小売企業等から協力を得、適正コストを算定する。適正コストは、卸売業者と仲卸業者との取引で考慮することが努力義務化される。
【参照ページ】合理的な費用を考慮した価格形成について
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